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更新日2020年8月24日

住まいの帰国準備①~リロケーション解約~

海外赴任・出張で日本を離れている期間中、日本の持ち家をリロケーションによって第三者に賃貸している際には、帰任に向けて賃貸契約の解約等の諸手続きが必要となります。リロケーション・ジャパンの「リロの留守宅管理」ならば、解約時の面倒なこともトータルでサポートしていますが、その大まかな流れをお伝えしましょう。

解約期日の最低3カ月前までに解約の旨を報告(※)

住まいの帰国準備①~リロケーション解約

まず、日本への帰任日が決まった段階で、リロケーションの管理会社へその旨を連絡することから始まり、管理会社と書面でやりとりのうえ、解約手続きを進めていきます。
「リロの留守宅管理」で扱っている一時使用賃貸借契約の場合、賃貸保証期間満了後には自動的に契約が延長され、入居者へ解約期日の3カ月前までに予告すれば明け渡しが可能のため、急な帰任にも対応できます。ただし、入居者への賃貸保証期間内には貸主からの解約はできず、解約の際は、ご本人または同居中のご家族が帰任によって物件を使用することが必要条件となります

(※)一時使用賃貸借契約の場合のみ適用

入居前との比較検討によって退去時の状況を損傷査定

解約時において、入居者とトラブルがないだろうかと心配されるかもしれません。しかし、「リロの留守宅管理」の場合、リロケーション・ジャパンが入居者への対応も含めて代行するため、貸主が直接、入居者とやりとりすることはありません。

大切な持ち家がどういう状況なのか、気になるところだと思いますが、解約時の状況チェックと損傷査定においても、入居者が退去後、弊社にて鍵を回収したうえで、建物内外の状況をチェックし、各所を撮影した写真とともに報告を行います。その際、入居者が入居する前に建物をチェックした内容や建物各所を撮影したデータと照らし合わせ、入居者の責めに帰すべき事由による損傷等がないかどうかを確認し、あった場合には、その損傷等に対する入居者負担金額(賠償金額)を報告いたします

対象箇所の財産価値減少分を金銭にて精算

「リロの留守宅管理」の場合、損傷査定は国土交通省のガイドラインを参考に作成した弊社基準に基づいて算定され、部分査定による金額賠償となります。

賠償金は新品に交換・修復するための費用ではなく、損傷等による対象箇所の財産価値減少分を金額換算したものとなりますので、「通常使用・経年劣化による自然損耗等」「損傷等の原因が明らかでないもの」「入居者の故意過失が明らかではないもの」については、損傷査定の対象とはなりません。対象箇所の財産価値減少分の金額換算に基づいて金銭にて精算を行い、入居者が退去した状態でのお引き渡しとなります。聞き慣れない自然摩耗等については、「住まいの帰国準備②」でご説明しましょう。

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