念願のマイホームを購入し、家族とのマイホーム暮らしを楽しんでいた矢先、3年間の海外赴任が決まった――。そんなとき、海外赴任中のマイホームはリロケーションを利用して賃貸することで有効活用できますが、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用はどうなるのか、気になるところだと思います。
住宅ローン控除の適用を受けるには、家屋所有者が取得したマイホームに住み続けていることが前提となっています。
例外として、「転勤等のやむを得ない理由」がある場合、国内への単身赴任で家族が引き続き住み続けていれば、住宅ローン控除を継続して受けることができます。海外への単身赴任の場合は、国内に住んでいない「非居住者」とみなされるため、控除を受けることができませんでしたが、平成28(2016)年4月1日以降に取得した場合はこの限りではありません。なお、家族全員で海外赴任先に居を移す場合は、控除を受けることができません。
ただし、赴任中に控除を受けることができない場合でも、以下の要件を満たし、必要な手続きを行えば、帰国後にマイホームへ再入居した際に、住宅ローン控除適用開始時に定められた控除期間のうち、残存期間に限って控除の再適用を受けることができます。
住宅ローン控除の再適用を受けるためには、転居前と帰任して再び家に住み始めたときの2回手続きが必要です。
家屋の所在地を管轄する税務署長に対して、海外赴任前に下記の書類を提出しておく必要があります。
※税務署長から交付を受けている場合
参考:住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続1(転居前における手続)[国税庁]
海外赴任から帰国後、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に住宅ローン控除に関する必要事項を記載するとともに、下記の書類を添付し、納税地を所轄する税務署長に提出します。
参考:住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続2(再び居住の用に供したときの手続)[国税庁]
なお、購入した年に海外赴任した場合、住宅ローン控除の適用を受けていないため、手続きが異なります。購入後6か月以内に1度居住していることが条件となりますので、注意しましょう。
海外赴任前の手続きは不要です。
海外赴任から帰国後、適用を受ける最初の年分の確定申告書に住宅ローン控除に関する必要事項を記載するとともに、下記の書類を添付し、納税地を所轄する税務署長に提出します。
リロケーションによってマイホームを賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年以降の残存期間につき、再控除の適用を受けることができます。
手続きをすれば、利用できる制度もありますので、忘れずに確認しましょう。
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