日本の自宅のリロケーション準備とともに、自家用車の処分も早めの行動が大切です。その際、自動車保険に入っている場合は「中断証明書」を発行しましょう。自動車保険の加入者に等級が振り分けられており、その等級によって保険料の「割増率」「割引率」が変わってきます。無事故なら等級が上がっていき保険料が割引される仕組みです。
実は自動車保険には、海外赴任などで保険対象の自動車がなくなるなどの理由で保険の契約を続けられなくなった際、一定の条件を満たし中断期間が10年以内であれば、中断前に適用されていた等級や無事故割引などを帰国後にも引き継げる制度があります。その際に必要となるのが、「中断証明書」です。
中断証明書の発行は、以下のような方が対象となります。
妊娠などの理由で、自身が長期間車を使用できない状況の人を対象とする保険会社もあります。ただし、妊娠の場合は中断できる期間が3年というように、別途条件が設定されています。
中断証明書を発行できない方
中断証明書発行の際には、契約中断時に以下の条件を満たしている必要があります。
以上の条件を満たし、適用保険の取扱代理店もしくは保険会社の営業所にて中断証明書を取得しておけば、帰国後の新契約で証明書に記載された等級を引き継ぐことができます。
中断証明書の発行手続きの際には、以下の書類を用意する必要があります。
中断証明書は、中断前の契約の満期日または解約日の前に発行することはできません。つまり、保険契約の中断日(=満期日または解約日)から13カ月以内に手続きを行う必要があります。
※5年以内の申出期間を設けている保険会社もあります
海外赴任から帰国後、中断前の契約を中断後の新契約に同じ等級で引き継ぐ際には、以下の条件を満たしている必要があります。
以上の条件を満たしたうえで、手続きの際には以下の書類が必要となります。
中断証明書を紛失した場合
中断前の保険会社と同じ保険会社で再開する場合なら、ほとんどの保険会社は、証明書を発行したことが確認できれば再発行の手続きなしでも再開が可能です。他の保険会社への乗換などで再発行を希望する場合、中断前の保険会社に再発行依頼すれば再発行が可能です。発行や再開の詳しい条件や手続きに関しては保険会社によって一部異なる場合もあるので、いずれも各保険会社の窓口にお問い合わせください。
「中断証明書」を取得しておけば、帰国後も同じ等級を維持することができます。また、その等級のまま他の保険会社で再開することも可能です。将来ご自身や同居のご家族が車を持つ可能性があるのなら、多少面倒でも手続きしておくとよいでしょう。
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