海外赴任中に日本の運転免許が失効した場合でも、一定の条件を満たせば、帰国後に学科・技能試験を免除のうえ再取得できます。また、外国の運転免許をお持ちであれば、日本の運転免許に切り替えることも可能です。住まいのリロケーションと同様に、運転免許証も所定の手続きを確認のうえ、上手に更新・切り替えを行いましょう。
海外赴任を理由に、運転免許証の更新期間内に更新手続きが行えない場合、通常の必要書類に加え、パスポートや出張証明書などの「更新期間中に海外に出国するため手続きができないことを証明するもの」を提出すれば、海外赴任へ出掛ける前に「更新期間前の更新手続き」を済ませることができます。ただしその際には、更新日から次の誕生日までを1年と換算されますので、その分だけ運転免許の有効期間が通常よりも短くなります。
また、海外赴任中の一時帰国を利用して日本の運転免許を更新する際、リロケーション等によって、免許証の住所地と日本での一時滞在先(実家など)が異なる場合にも、本人宛の郵便物など一時滞在先が住所であることを証明する書類を用意することで、一時滞在先を住所地として免許証の更新手続きを行うことも可能です。
海外赴任中に日本の運転免許が失効してしまった場合でも、海外赴任は「やむを得ない理由」に該当するため、失効後3年以内・帰国後(やむを得ない理由がやんだ日)1カ月以内に必要な申請手続きと所定の講習受講を行えば、学科試験と技能試験が免除され、日本の運転免許を再取得することができます。
その際に必要になるのは、失効した運転免許証、写真1枚、本籍記載の住民票(コピーは不可)、パスポートなどやむを得ない理由を証明するもの(パスポートの場合は出入国記録のスタンプが押印されていること)です。
海外赴任先で外国運転免許を取得された方は、その外国運転免許が有効期限内であり、かつその運転免許を取得した国に通算して3カ月以上滞在していれば、外国運転免許を日本の運転免許に切り替えることができます。切り替え手続きに必要になるのは、
です。いずれにおいても、詳細を各都道府県警察の運転免許センターなどにお問い合わせのうえ、申請手続きを行うようにしてください。
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