海外赴任の生活を始めるにあたって、赴任先で在留届や銀行口座、ライフラインなどの手続きをできるだけ早く済ませておくと、赴任先での生活を安心してスムーズにスタートすることができます。
旅券法第16条の定めにより、日本人が外国に住所または居住を定めて3カ月以上滞在する際には、管轄の日本大使館または総領事館(在外公館)に在留届を提出する義務があります。
在留届とは、在外公館が在留邦人の緊急連絡先等を把握するために必要なものです。万一、赴任先で災害や事件、事故などに見舞われた際にも、在留届が提出されていれば、安否の確認、緊急連絡、救助活動、留守宅への連絡等を迅速に受けることができますので、いざという時のことを考えて、在留届は必ず提出しましょう。
在留届用紙は、日本国内では各都道府県の旅券窓口、海外赴任先では在外公館で入手できます。外務省のホームページからPDFファイルでダウンロードすることもでき、FAXでの受信も可能です。在外公館が居住地から離れている場合には、返信用封筒に切手を貼って申し込めば、郵送で取り寄せることもできます。
赴任先で住所等が決まり次第、氏名・本籍・海外での住所・留守宅などの連絡先・旅券番号・同居家族など必要事項を用紙に記入のうえ、現地の在外公館へ提出します。インターネット、FAX、郵送での提出も受け付けていますので、管轄の在外公館へ確認しましょう。
また、在留届を提出後、転居や家族の移動など記載事項に変更が発生した際や、帰国する際にも、提出先の在外公館へすみやかに連絡する必要があります。
赴任先で住宅を借りる際など、現地の銀行口座が必要となる場合がありますので、赴任先での銀行口座の開設手続きも早めに行うことをおすすめします。
海外の銀行口座は一般的に、Checking Account(当座銀行)、Saving Account(普通預金)の2種類です。Checking Accountは利息が付きませんが、個人用小切手(Personal Check)を利用できます。開設後数日で小切手帳(Check Book)が郵送されてきます。日本と違って、特に欧米では小切手の利用が一般的で、公共料金や家賃の決済などにも広く使われていますので、海外赴任で長期滞在する際には持っておくと何かと便利です。ATMカードを利用してATMで預金を引き出すこともできます。一方、Saving Accountは貯蓄を目的とした口座で利息が付きます。
現地で銀行口座を開設する際には、銀行によってパスポート、クレジットカードなど必要とされる書類・情報が異なりますので、あらかじめ確認のうえ、手続きを行ってください。
電気・ガス・水道の開栓手続きは、不動産会社に合わせて依頼することができます。その際には、検針や代金の支払い方法などを確認しておきましょう。また、業者が開栓に訪れる日には立ち会う必要がありますので、開栓日の予約確認も忘れずに行いましょう。
カテゴリ:海外赴任 関連記事
人気記事TOP5