リロケーションとは一時的に自宅を賃貸すること!特徴を詳しく解説

平田 翔

【資格】

宅地建物取引士

リロケーションとは?メリット・デメリットや利用の流れをわかりやすく解説

リロケーションとは、転勤などで長期間留守にする間に、一時的に自宅を貸し出すことをいいます。転勤や施設の入所の際などに行い、家賃収入が得られ、空き家にするよりも人が生活することで家の劣化が抑えられることから自宅の資産価値の維持や防犯対策にもつながります

リロケーションは「一般的な賃貸」と何が異なるのか、どういうケースの場合にリロケーションが最適なのか迷う方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、「リロケーション」と「一般的な賃貸」の主な違いを解説します。借地借家法の改正により注目されるようになったリロケーションのメリットや注意点、利用時の流れも解説するので、自宅の貸し出し方に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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目次

1. リロケーションとは

リロケーションとは

リロケーションとは、英語の「relocation」(移転または配置転換)からとった転勤者の留守宅を一定期間賃貸するシステムのことで、

持ち家であるマンションや一軒家を期限付きの特別な契約で貸し出し不動産の収益化を図り、資産活用する特殊な賃貸経営のことです

持ち家の場合、住んでいなくても固定資産税などの支出が発生しますが、リロケーションを活用することで家賃収入を得られることから、支出の軽減が見込めます。さらに空き家にした際にかかる管理の手間も省けるので、効率的な資産の維持・活用が叶います。

また、転勤以外にも住み替えや家族の療養や介護など、一定期間家を空けるが再度元の家に住みたい場合に利用するのがおすすめです。

2. リロケーションと一般的な賃貸の違い

リロケーションと一般的な賃貸のおもな違いは、「契約期間」と「家賃相場」です。

リロケーションと一般的な賃貸の違い
                    
■リロケーションと一般的な賃貸の主な違い
リロケーション 一般的な賃貸
契約期間 明確な期限がある
(2~3年程度の短期間が多い)
入居者の希望次第で
契約期間に幅がある
家賃相場 相場の8~9割程度 相場通り
おすすめの人・期間限定で自宅を貸し出したい人
・留守中に自宅を空き家に
 しておきたくない人      
・安定した家賃収入を
 長期的に獲得したい
 と考えている人

リロケーションと一般的な賃貸で、契約期間や家賃相場にどのような違いがあるのか見ていきましょう。

2-1. 契約期間の違い

リロケーションは、留守にする期間の貸し出しを前提としているため、契約期間に具体的な期限があり、多くは2~3年程度の短期間です。契約時、明確に「○年契約」と定められているため、入居者は契約期間満了時に契約更新をすることはできず、満了を迎えると入居者は必ず退去しなくてはなりません。

一般的な賃貸においても契約期間は、2~3年単位に設定されるのが常ですが、リロケーションと違い、更新が可能です。入居者は自身の希望次第で契約の終了または継続を選べます。

一般的な賃貸で自宅を貸し出している場合、建物の老朽化や家賃滞納といった正当な事由なしに所有者からの契約更新の拒否や急な立ち退き請求は、基本的に認められません。そのため、更新時期が来る度に入居者から契約更新を希望されると、長期にわたって自宅を貸し出すこととなります。

2-2. 家賃相場の違い

リロケーションの場合は、一般的な賃貸に比べて賃料が安くなる傾向があります。これは、入居者が契約期間満了時に必ず退去しなければならないことから、一般的な賃貸と比べて需要が限定的になってしまうためです。この貸主有利な特性から、リロケーションは一般的な賃貸に比べて集客しにくい側面があります。
そこをカバーして集客しやすくするためにも、多くの不動産会社ではリロケーション物件の家賃を一般的な賃貸の相場よりも低く設定します。

2-3.おすすめの人の違い

リロケーションの特徴は、貸し出しする期間を限定できるところです。そのため、海外赴任のように、長期間自宅を留守にしながら、いずれ戻ってくる可能性がある人におすすめの方法です。
また、自宅を空き家にしておくことで、防犯面での不安や建物の劣化が早まるなどの懸念点があります。このような理由から、転勤期間中に自宅を空き家にしたくないと考える人にもおすすめです。

一方で、一般的な賃貸がおすすめなのは、長期的に家賃収入を得たい人です。一般的な賃貸の場合は期間が限定されず、借主の希望によって契約更新ができるため、なるべく長く借りてもらいたいと考える人にとって理想的な方法と言えます。

以下の記事では、定期借家契約に関して詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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3. リロケーションにおける契約方法の種類

リロケーションにおける契約方法の種類には次の3つがあります。

普通借家契約 定期借家契約 一時使用賃貸借契約
契約期間 2年ごとが基本 期間満了日を
契約時に設定
帰任するまで
※2年以上の賃貸期間
 を設けることが
 一般的
更新の有無
※双方合意で再契約可
中途解約の可否
※正当な事由が
 ある場合は除く

※契約期間満了の
半年~1年前に
解約予告が必要

※保証期間は
解約不可
※解約日の3か月前に
解約予告が必要
おすすめの人 ・安定した家賃収入
 を確保したい人
・長期的に貸し出し
 たい人
・賃貸した家を
 将来的に自分で
 使う予定がある人
・自宅を空き家に
 したくない人
・海外赴任等で
 一時的に家を
 貸したい人
・留守中に自宅を
 空き家に
 したくない人

このうちリロケーションに適しているのは、定期借家契約もしくは一時使用賃貸借契約です。なかでも一時使用賃貸借契約は貸主側にとって柔軟性の高い契約方法です。

たとえば定期借家契約では、6ヶ月前までに借主に対して解約通知を行わなければいけません。

一方で一時使用賃貸借契約では、3ヶ月前までに通知すれば契約の解除が可能です
また一時使用賃貸借契約であれば、1日単位での契約延長ができるため、予想外に帰任が延びてしまった場合など転勤期間が事前に定まらないケースのリロケーションには最適な方法と言えます。

ただし一時使用賃貸借契約は、転勤など一時的な使用であると認められる場合でしか使用できないので注意が必要です。

4. リロケーションで用いられる管理方法

リロケーションで用いられる管理方法

リロケーションで用いられる管理方式には、以下のように「管理委託」と「転貸借」の2つがあります。

管理委託 転貸借
管理会社の役割 オーナーから委託されて
物件の管理・運営を行う
オーナーと入居者の間に入り
それぞれと賃貸借契約を結び
契約当事者として
管理、運営を行う
契約関係 ・オーナーと管理会社で
 管理委託契約を結ぶ
・オーナーと入居者で
 賃貸借契約を結ぶ
・オーナーと管理会社で
 賃貸借契約を結ぶ
・管理会社と入居者で
 転貸借契約を結ぶ
トラブル時の対応 契約内容によって
物件オーナーが対応したり
判断したりすることも多い
基本的に管理会社が
すべて対応する
管理手数料 転貸借に比べて
安価となる傾向にある
管理委託に比べて
高くなる傾向にある
おすすめの人 ・管理手数料をなるべく
 安く抑えたい人
・物件の近くに住んでいて
 トラブル時にすぐに
 対応できる人
・なるべく管理会社に
 任せたい人
・海外赴任等で
 トラブルが発生しても
 すぐに対応できない人

それぞれの違いを詳しく解説します。

4-1.管理委託

管理委託は、物件オーナーが管理会社と管理委託契約を結び、全部または一部の物件管理をお願いする方法です。賃貸借契約は物件オーナーと入居者の間で直接締結され、オーナーが賃貸人、入居者が賃借人となります。

入居者の入れ替わりがあるたびに、新たな入居者との賃貸借契約の締結が必要です。依頼できる業務は、入居者の募集や賃貸借契約の締結、集金確認に加えてクレームやトラブルへの対応などです。ただし、管理会社が独自に判断して行動できないため、クレームやトラブルが発生する都度、物件オーナーが対応したり判断したりする必要があります

4-2.サブリース(転貸借)

サブリース(転貸借)は、物件オーナーが不動産会社に物件を賃貸し、その不動産会社が転貸人として入居者(転借人)に物件を貸し出す方式です。いわゆる又貸しの状態です 。

入居者が入れ替わった際は、管理会社が新たな入居者と転貸借契約を結びます。オーナーは管理会社との1本の賃貸借契約だけで済み、入居者が入れ替わってもあらためて契約する必要がないので手間がかかりません。また、管理会社が基本的に入居者とのやり取りをすべて行うので、万が一問題発生してもオーナーが対応する必要がありません

転貸借に関するより詳しい内容は、以下の記事で解説しているので参考にしてみてください。

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5. リロケーションの3つのメリット

リロケーションのメリット

リロケーションには、次のようなメリットがあります。

1.家賃収入が得られる
2.住居へのダメージを抑えられる
3.防災・防犯効果もある

年単位で自宅を留守にする場合、換気や掃除が行なわれないことによる住宅の劣化や、防犯面で不安が残ります。価値ある物件を有効活用するためにも、留守宅として放置せず、リロケーションするのがおすすめです。

メリットの詳しい内容をみていきましょう。

5-1. 家賃収入が得られる

リロケーションで自宅を貸し出すと、毎月定額の家賃収入が得られます。

前述の通り転勤などで家を空ける場合であっても、固定資産税が発生する他、住宅の維持にかかる支払いの多くは止めることができません。リロケーションによる家賃収入を支払いに充て、余裕があれば家賃収入をそのまま貯蓄に回すのもよいでしょう。

実際に、弊社でリロケーションを行ったお客さまの家賃収入例を紹介します。

エリア:東京都品川区
物件タイプ:マンション
間取り:2LDK
築年数:5年
契約期間:3年
月々の家賃:32万円
収入総額:1,152万円

エリア:愛知県豊田市
物件タイプ:戸建て
間取り:4LDK
築年数:6年
契約期間:3年
月々の家賃:11万円
収入総額:396万円

エリア:大阪府豊中市
物件タイプ:マンション
間取り:3LDK
築年数:2年
契約期間:6年
月々の家賃:14万円
収入総額:1,008万円

このようにリロケーションを行うことで、留守にする自宅を活用して大きな収入を得られることがわかります。

住宅維持にかかる費用

留守の間にかかる住宅の維持費には、以下のようなものがあります。

■留守の間にかかる住宅の維持費
費用の項目 金額の目安/年額
住宅ローン
(残債がある場合)
返済計画により異なる
火災保険や地震保険などの保険料 1~3万円程度
固定資産税 10~15万円程度
都市計画税
(市街化区域のみ)
3~5万円程度
光熱費の基本使用料
(使用を停止していない場合)
2~3万円程度

転勤などで留守中でも住宅を維持するためにはこれらの費用がかかってきます。家賃収入があれば、これらの費用の負担軽減に繋げられます

5-2. 住居へのダメージを抑えられる

長期間留守になるはずだった家をリロケーションで貸し出せば、人が住むことによって住居の劣化を抑えられます。実は、住居は人の出入りが少ないほど、以下のような理由で劣化が進んでしまうのです。

・換気や掃除が行なわれず、ホコリや湿気がたまりやすくなる
・時期によっては、高温多湿になりカビが生える
・害虫がわく
・カビの発生により、木造部分の劣化が進む
・給排水設備から害虫が侵入しやすくなる

劣化した住居

人の居住にともなうダメージがないとは言い切れませんが、長期的な住宅維持の観点からは、人が住むことで家の劣化を抑えられるでしょう。

また、傷んだ部分を入居者に気づいてもらうことができるので、修理が必要な場合も早く対応することができます

5-3. 防災・防犯効果もある

リロケーションには、防災や防犯の観点においてもメリットがあります。家具や家電などを置いたまま、長期間留守にしてしまうと、放火や不法侵入、盗難などのリスクが高まるためです。

NPO法人空家・空地管理センターによると、下記のような特徴のある家は不審者の侵入や放火の被害に遭いやすいとされています。

・出入口等の開口部の施錠がされていなく、誰でも容易に侵入できる
・フェンス等で周囲が取り囲まれていない、又は壊れてしまっている
・特に夜間、建物周辺に照明がなく暗い
・庭に雑草や草木が生い茂り、建物内の見通しが悪い(侵入しても気づかれにくい)
・人が建物に通っている様子がない

引用元:「狙われやすい空き家って?」[NPO法人空家・空地管理センター]

2024年2月の讀賣新聞によると、空き家に残された金品を狙った強盗が増えています。2020年からの4年間で、空き家を狙った被害がおよそ2.5倍になっているようです。また、窃盗以外にも特殊詐欺や薬物などの犯罪で使われるケースもあると、警察が防犯の徹底を呼びかけています。

逆をいえば、家に人が住んでいるだけで不審者が近寄りにくくなるため、家を空けないことは防災と防犯、どちらの観点からも大切なのです。

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6. リロケーションにかかるコスト

リロケーションにかかるコスト

リロケーションにかかるコストには、不動産管理会社に支払う費用と不動産収入に課される税金があります。それぞれ詳しく解説します。

6-1.不動産管理会社に対して支払う費用目安

不動産管理会社に支払う費用には、主に以下の4つがあります。

費用 金額目安 内容
管理委託申込料 1万円前後
(当社は無料)
リロケーション会社にサービスを
申し込んだ際にかかる費用
契約事務手数料 賃料の1~1.5ヶ月分 入居者が決定した際にかかる費用
保証料 賃料1ヶ月分 賃貸借契約だけではカバーしきれない
オーナーのリスクを保証するための
各種保証・保険費用
管理手数料 月額賃料の5~12% リロケーション会社がオーナーに代わって
賃貸管理を行うための費用

リロケーション会社によって、確定申告サポートや建物設備の維持管理などのサービスを別料金で依頼可能です。そのため、オプションによっても金額が変わります。リロケーションでかかる一般的な費用に関して、以下の記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。

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6-2.不動産の所有・賃貸収入に課される税金

不動産所得に課される税金は、主に以下の4つです。

  • ・固定資産税
  • ・都市計画税
  • ・所得税
  • ・住民税
  • 固定資産税と都市計画税は、リロケーションの利用の有無にかかわらず、不動産を所有していることで発生する税金です。毎年1月1日時点で、家や土地などの不動産を所有している人に対して課税されます。

    またリロケーションによって得た収入は、不動産所得として所得税と住民税の課税対象になります。

    所得税の計算方法は「課税所得 × 所得金額に応じた税率 – 基礎控除」です。課税所得(不動産所得)は、物件の賃貸収入から、固定資産税や損害保険料、減価償却費、修繕費などの必要経費を差し引いて算出します

    また住民税には所得割と均等割があり、自治体によって異なります。
    家を貸すときの収入に関して、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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    7. リロケーションはどんな人におすすめ?

    リロケーションはどんな人におすすめ?

    転勤などで長期間留守にする間、「自宅を貸し出したいけど、最終的に手元に戻ってきてほしい」という場合は、一時的に自宅を貸し出すリロケーションが最適な方法でしょう。

    一方、借主の意思で契約更新ができる一般的な賃貸の方法は、不動産投資としての強みがあります。
    所有する不動産を活用し、安定した家賃収入を長期的に獲得したいと考えている人におすすめです

    なお、家賃収入は期待せず、一定期間、現在の自宅の状況を維持したいという場合は空き家管理サービスなども選択肢の一つになります。ご自身の希望に合わせ、最適な方法を選びましょう。

    リロケーション 一般的な賃貸
    契約タイプ 一時使用賃貸借契約
    定期借家契約
    普通借家契約
    契約期間 赴任期間など目的に合わせて
    2~6年程度
    2年ごとに契約更新を行うことが一般的
    入居者の希望次第
    賃料保証 サービスによって異なる サービスによって異なる

    ※賃貸管理サービスの内容は、多岐にわたります。すべてのサービスが上記に当てはまるものではありません。

    【リロケーションがおすすめの人の特徴】

    • 期間限定で自宅を貸し出したい人
    • 留守中に自宅を空き家にしておきたくない人
    • 留守中に家賃収入を得たい人

    8. リロケーションをおすすめしない人

    転勤が短期間の人や、他人に自宅を使われるのが嫌な人などは、リロケーションはおすすめできません。たとえば転勤期間が2年未満の短期間である場合、その間だけ住む人を見つけるのはなかなか難しいでしょう。リロケーションとして貸し出す場合は、最低でも2年は貸し出し期間を確保する必要があります。

    また、リロケーションでは貸し出し期間が終わった後に、自分たちが再度、自宅に住むことになります。そのため、留守中とはいえ、他人に自宅を使われるのが嫌という人には向かないシステムです。

    なお、戻ってくることを前提とした転勤ではない場合や帰任後に拠点を別の場所に移したい場合は、リロケーションよりも自宅の売却や普通借家契約での賃貸を考える方が良いでしょう。

    【リロケーションをおすすめしない人の特徴】

    • 転勤が1年以内の短期間の人
    • 転勤先で一生を過ごす人
    • 他人に自宅を使われるのが嫌な人
    • 帰任後、自宅に戻る予定がない人

    9. リロケーションをする際の注意点

    リロケーションをする際の注意点

    リロケーションには、メリットだけでなく注意すべきポイントもあります。リロケーションをする際、どのような点に注意すれば良いのかを知り、事前に対策を立てましょう。

    ここからは、リロケーションをする際に注意するべきポイントを解説します。

    住宅ローンが残っている場合は金融機関の許可が必要
    一時使用賃貸借契約を締結する
    貸主から途中解約できない

    各注意点の詳しい内容をみていきましょう。

    9-1. 住宅ローンが残っている場合は金融機関の許可が必要

    基本的に、住宅ローンは「契約者自身が住むために契約をするローン」です。住宅ローン返済中の住宅を第三者に貸し出す場合は、金融機関の許可を得なくてはなりません。交渉次第で住宅ローンを継続できる場合もありますが、一括返済やローンの組み直しなどを命じられる可能性もあります

    なお、住宅を賃貸に出さず長期間留守にする場合でも、基本的には金融機関への報告が必要です。

    住宅ローンが残っている状態でのリロケーションについて、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてみてください。

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    9-2. 一時使用賃貸借契約を締結する

    リロケーションを利用する際は契約の種類にも注意が必要です。転勤を理由にリロケーションを行うのであれば「一時使用賃貸借契約」がもっとも適した契約方法となります

    普通借家契約の場合、「借地借家法」により借主の権利が強く保護されています。借主に更新意向がある場合は原則契約更新となり、貸主の帰任という理由であっても契約を解除することは難しいでしょう。

    リロケーションの場合、「定期借家契約」を用いる場合もありますが、こちらも借地借家法が適用され、契約時に定めた期間満了のタイミングでのみ解約することが可能です。
    また、期間満了の1年から6か月前までの間に解約予告を行う必要がありますが、半年前に帰任の有無が判明している方は多くはないでしょう。

    一方、「一時使用賃貸借契約」は「借地借家法」が適用されず、民法が適用されます。契約時に定めた一時使用の目的が果たされれば解約できるため、転勤であれば帰任という事由をもって解約できます。 解約予告期間についても、最短で申し出から3か月後に解約でき、他の賃貸借契約よりも短くなっています。帰任後に再度住みたいと考えている場合でも、安心して貸すことができます。

    9-3. 貸主から途中解約できない

    リロケーションに多いトラブルは貸主が途中解約できないことです。これは契約の種類とも関係します。

    普通借家契約の場合は、原則として貸主都合での解約ができず、借主からの解約を待つこととなります。定期借家契約の場合は、あらかじめ定めた期間が終了する前に途中解約を行うことはできません。

    一時使用賃貸借契約の場合もあらかじめ期間を定め、この期間中は解約できません。しかし、期間が満了しても一時使用の目的が果たされなければ、契約は自動的に延長され、一時使用の目的が果たされたタイミングで解約を申し出ることができます。

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    9-4.賃料は相場よりも安く設定する必要がある

    定期賃貸借契約は契約期間が限定されるため、普通賃貸借契約と比べて需要が限られます
    そのため、賃料は一般的な相場より1~2割程度安くなる傾向にあります。賃料収入が少なくなることを懸念する方も多いですが、相場通りの賃料設定で空室期間が長引くよりも、やや低めの賃料で早期に入居者を確保するほうが、賃料収入の総額を増やせる可能性が高いです。

    ただし、駅から徒歩数分圏内の人気エリアであれば、需要が高いことから相場と同等の家賃設定でも入居者を見つけられる可能性があります。リロケーションでは基本的に家賃相場を低めに設定する傾向にありますが、最終的な賃料は不動産会社と十分に話し合って決定することが重要です

    ​​リロケーション・ジャパンでは40年にわたる豊富な経験を活かし、立地や築年数、面積などの基本情報から、相場に基づいた概算賃料を提示しています。さらに、室内状況や設備の確認、過去の取引実績、賃貸可能期間、オーナーの希望賃料などを総合的に考慮し、入居者の申し込みが入りやすい目安となる賃料を提案しています。

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    9-5.確定申告を行う必要がある

    家賃収入が年間20万円を超える場合、不動産所得として確定申告を行う必要があります。確定申告を怠ると「無申告加算税」「重加算税」などのペナルティが科されることがあるため、注意が必要です。

    一部のリロケーション会社では、確定申告に関するサポートサービスを提供しています。特に海外転勤により確定申告を自力で行うことに不安がある方は、このようなサポート体制を業者選びの基準の1つにしてみましょう。

    なお、家賃収入から管理費や修繕費などの必要経費を差し引いた結果、最終的に赤字となる場合でも、確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性があります。そのため、赤字だからといって確定申告を怠らず、しっかりと申請することが重要です。

    リロケーションで得た収入の確定申告に関しては、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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    10. リロケーションを利用するまでの流れ

    リロケーションを利用するまでの流れ

    リロケーションを利用する際の大まかな流れは、次のとおりです。

    1. リロケーション会社の選定
    2. 入居者の募集~契約
    3. 帰任後の手続き

    10-1. リロケーション会社の選定

    不動産会社のなかには、リロケーションプランのある会社やリロケーションを専門とする会社があります
    提供されるサービスや対応は会社によって異なるため、リロケーションを検討し始めたら、なるべく早い段階でリロケーション会社の比較を行ないましょう。

    契約の前に「費用と、どの範囲まで対応してくれるのか」を必ず確認しましょう。サービスの料金が安くても、依頼できる業務が少なければ、貸主の負担が増えてしまいます。

    リロケーション会社を選ぶポイントは、以下の5つです。

    • 会社の信頼性
    • 入居前後・入居中、退去時のサポート体制
    • 営業実績と管理戸数は実力の証
    • 法人企業との提携は安心の材料
    • 契約期間の柔軟性や自由度

    「11.リロケーション時に賃貸管理会社を選ぶ時のポイント」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

    10-2. 入居者の募集~契約

    依頼するリロケーション会社が決まったら、契約期間や賃料などの条件を設定し、入居者の募集を開始します。募集状況は定期的に報告または、管理会社が用意するオーナーページに状況が更新されます。

    入居希望者が現れたら、入居審査を行います。現在は、家賃滞納のリスクに備えて借主に家賃保証会社の利用を義務付けることが多く、家賃保証会社によって支払い能力の審査が行われます。支払い能力に問題がなければ、晴れて契約締結です。

    その後、住居の管理は会社によって内容は異なりますが、リロケーション会社が行ないます。入居者との連絡や修繕対応の業者手配などもリロケーション会社によって行われることが一般的です
    修繕方法の相談が必要な場合や報告などの場面では、リロケーション会社から適宜連絡が入ります。会社選定の際にリロケーション会社がどの範囲まで対応してくれるのか、確認しておくとよいでしょう。

    10-3. 帰任後の手続き

    自宅へ戻ることが決まったら、早めにリロケーション会社へ伝えます。リロケーション会社や契約内容によって、解約を申し出なくてはならないタイミングが異なるため、しっかり把握しておきましょう。

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    11. リロケーション時に賃貸管理会社を選ぶ時のポイント

    リロケーションを依頼する賃貸会社を選ぶ際は、下記のポイントを意識しておきましょう。

    リロケーションすると決めたとしても、入居者がすんなり決まるとは限りません。入居者が決まったとしても、リロケーションしている間にトラブルが発生することも考えられます。こうした際に賃貸管理会社が適切な対応してくれるかどうかは、その会社の質によります。

    つまり、快適なリロケーションができるかどうかは、賃貸管理会社にかかっているとも言えるので、リロケーションを依頼する賃貸管理会社は慎重に選ぶ必要があります。

    11-1. 会社の信頼性

    はじめに確認しておきたいのは「会社の信頼性」です。賃貸管理はサービス業です。営業担当者の対応や提案力などを総合的に見極め、大切な自宅の管理を任せることができるかを判断しましょう。

    チェックしておきたポイントは次のとおりです。

    • 質問をした際に分かりやすく説明をしてくれるか
    • 専門用語ばかりで強引に契約を推し進めてこないか
    • しっかりとお客様の話に耳を傾け、それぞれに合わせたプランニングを行ってくれるか

    お客様と同じ目線で、リロケーションの成功に尽力してくれるかどうかを軸に見極めると良いでしょう。

    また、賃貸管理を任せた会社が倒産してしまうなどの事態を避けるために、資本金や従業員数、後述する事業年数や管理戸数なども確認しておきましょう

    11-2. 入居前後・入居中、退去時のサポート体制

    転勤が決まった際は、引っ越しの準備や手続きなどやるべきことが多くあります。リロケーション会社が手厚いサポートをしてくれるかどうかは大きなポイントです。

    入居者募集から賃料交渉を含む契約手続きまで、すべてリロケーション会社に任せられると安心です。賃貸期間中は、急なトラブルが発生した際の対応や退去時の手続きについても確認しておきましょう。

    修理やメンテナンスについて、費用の一部を負担してもらえるオプションもあります。こうしたサービスを追加しておけば、転勤中の急な出費を抑えられます。

    そのほか、収支報告書の発行や不動産所得の確定申告サポートなど、どこまで対応しているか、どこまで標準プランとなるかも確認し、必要なサービスを提供できる体制が整った会社を選びましょう

    11-3. 営業実績と管理戸数は実力の証

    リロケーション会社を比較する際は、事業年数と管理戸数を確認しましょう。実績が多ければ、リロケーションについての様々なノウハウを持っていると考えられます。

    リロケーションは、2000年3月の借地借家法改正により定期借家契約が創設されたことを機に取り扱う会社が増加しました。そのため、リロケーションを専門的に扱う会社は少なく、事業としての歴史が浅い会社が多いのが実情です。

    また、リロケーション会社と呼ばれていない会社でも、不動産会社が賃貸管理事業の一環としてリロケーションサービスを展開しているケースもあります。

    実績が少ない、または専業ではない会社は、リロケーションに必要なノウハウが不足していると考えられます。こうした会社に依頼した場合、管理中にトラブルが発生した際の対応に不安を残すこととなるでしょう。一方で、経験やノウハウを多く持ったリロケーション専門の会社に任せれば、遠方の転勤のケースでも安心です

    さらに、リロケーション会社の実力を見極めるのであれば、入居者決定までのスピードも重要なポイントです。リロケーション会社の実績を確認することはもちろん、担当者にスケジュールを伝え、その内容を基に賃料設定の相談や、どのような対応を行ってくれるのかを提案してもらいましょう。

    11-4. 法人企業との提携は安心の材料

    リロケーション会社のなかには、大手企業との提携を売りにしているところも少なくありません。一般賃貸同様の入居者募集に加え、提携先企業の社員に対して物件の情報提供を積極的に行うことで、空室リスクを抑えることができます。

    また、法人相手の賃貸契約は、入居者の勤務先が判明しているため安心感があります。勤務先は通常の入居審査の際にも確認されるポイントです。リロケーション会社を選ぶ際には、どれくらいの数・規模の法人と提携しているかも確認しておきましょう。

    11-5. 契約期間の柔軟性や自由度

    リロケーションは貸主が貸出期間を決められるという利点のある契約方法ですが、賃貸管理会社によっては「定期借家契約」のみの取り扱いであるケースもあります。たとえば転勤期間が2年の予定であったところ、3年になってしまった場合、定期借家契約では再契約が必要となり、多くの場合で契約手数料がかかります。しかし、「一時使用賃貸借契約」であれば、転勤期間が延びた場合は契約も自動延長されます。

    定期借家契約ではリロケーションのメリットを十分に享受できない可能性があるため、賃貸管理会社を選ぶ際は、「一時使用賃貸借契約」も取り扱っているか確認しておきましょう

    12. リロケーション・ジャパンなら、早期入居を実現

    1984年に日本ではじめてリロケーションを事業化したリロケーション・ジャパンでは、サービス開始から延べ10万戸もの住宅を管理した実績があります。約40年間で蓄積したノウハウや構築した国内最大級かつ独自の不動産ネットワークの活用により、入居者の早期決定を実現できます。

    リロケーションには賃貸借契約終了後に入居者が物件を明け渡さないといったトラブルが発生することもありますが、当社では賃料支払い保証などトラブル時に賃貸オーナーを守る保証サービスが充実。安心してリロケーションを行っていただけます。状況や目的に応じた最適なプランをご提案しているので、はじめてのリロケーションで不安が強い方やリロケーションに強い管理会社をお探しの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

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    13. まとめ

    リロケーションは一時的に自宅を貸し出せるため、転勤の期間が決まっていていて、その間に自宅を貸し出したい人におすすめの方法です。希望に沿ったリロケーションができるかどうかは、依頼する賃貸管理会社との契約条件や対応力に左右されます。本記事で紹介したポイントを抑えて、より良い賃貸管理会社を探してみてください。

    これまで10万件以上の豊富な管理実績を持つリロの留守宅管理では、迅速かつ最適な賃料での貸し出しが可能。賃料支払保証や、最大5,000万円までの補償がつく施設賠償責任保険付保など、貸出中のトラブルにも安心のサポートが充実しています。お客様ごとに最適なご提案を差し上げますので、まずは当社までお気軽にお問い合せください。

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    この記事の執筆者

    平田 翔

    ハウスメーカーにて建売住宅販売と土地仕入れ・土地調査の業務を経験。現在は、SEOやコラムなど、不動産を中心に様々なジャンルのライターとして活動中。「宅地建物取引士」の資格と実務経験を活かして、不動産関連の記事は300記事以上を執筆。これまでの執筆案件は「土地売買」「不動産売却に関わる税金」「借地権」「地主と借地人」「共有持分」「リゾート会員権」など。

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