リタイアメントビザで悠々自適な海外暮らし2

リタイアメントビザの取得条件は国によって異なりますが、では具体的にはどんな条件があるのでしょうか。今回は、長期滞在先として人気の高いマレーシアを例にあげ、リタイアメントビザの取得条件をご案内します。

ただし、申請条件等は予告なしに変更される場合がありますので、詳しくはマレーシア・マイ・セカンドホーム・センターに直接ご確認ください。

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1. マレーシアは「ロングステイ希望滞在国」14年連続第1位

マレーシアは「ロングステイ希望滞在国」14年連続第1位

2006年~2019年度ロングステイ財団調べによると、マレーシアは14年連続で「ロングステイ希望滞在国」世界第1位に選ばれました。これは、マレーシア国民が親日的なこと、治安がよいこと、多民族国家のためさまざまな文化に触れられること、主要都市のインフラが整っていること、物価が日本の3分の1程度であること、などが理由としてあげられます。

そんなマレーシアでは、「マレーシア・マイ・セカンドホーム・プログラム」でビザを取得した場合、最長10年の滞在許可を得ることができます。ビザの有効期間中は何度でもマレーシアに出入国することができるため、リロケーションや留守宅管理を活用することで日本のご自宅を持ち続けたいという方にもぴったりです。

2. マレーシア・マイ・セカンドホーム・プログラムの主な申請条件

マレーシアのマレー半島およびサバ州における、マレーシア・マイ・セカンドホーム・プログラムの主な特長と申請条件は以下のとおりです。

【主な特長と申請条件】
◆最長10年の長期滞在ビザ
※ビザはパスポートの有効期限と同期間発行。ただし、ビザ期間が10年に満たない場合、パスポート更新後に延長手続きが可能
◆年齢制限はなし
◆永住権の取得はできない
◆申請者は配偶者と21歳未満の未婚の子ども、60歳以上の両親を同行できる
◆申請時に以下の経済的証明が必要

3. 申請時に必要な経済的証明

【申請者が50歳以上の場合】
・最低35万リンギット(約945万円)以上の財産証明
・そのうちの15万リンギット(約405万円)をマレーシアの金融機関に定期預金すること
 ※2年目以降は医療費・家の購入費・同行した子どもの教育費という目的に限り、5万リンギットを引き出すことが可能
◆マレーシア国外における月額1万リンギット(約27万円)以上の収入証明または年金証明

【申請者が50歳未満の場合】
◆50万リンギット(約1350万円)以上の財産証明
◆そのうちの30万リンギット(約810万円)をマレーシアの金融機関に定期預金すること
※2年目以降は医療費・家の購入費・同行した子どもの教育費という目的に限り、15万リンギットを引き出すことが可能
◆マレーシア国外における月額1万リンギット(約27万円)以上の収入証明

※1リンギット=27円で換算

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この記事の編集者

リロケーション・ジャパン

転勤期間中の留守宅を賃貸管理する「リロケーションサービス」のパイオニアとして、1984年より、多くの転勤者の持ち家の賃貸運営をサポートしてきた賃貸管理会社です。
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