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更新日2023年9月22日

海外転勤からの帰国後に必要な諸手続き

海外赴任へ出掛ける前の準備と同様に、帰国後には住民登録など大切な手続きが待っています。リロケーションの手続きとともに、ライフラインや銀行口座の手続きも早々に済ませ、 日本での新たな暮らしをスタートさせましょう。

役所関連の手続き

海外転勤からの帰国後に必要な諸手続き

【転入届(住民登録)】

海外赴任の期間が1年以上の方は、渡航前に海外転出の手続きを済ませているはずです。その場合、日本での住民登録が消去されている状態のため、帰国後14日以内に各市町村役場にて住民登録の手続きをする必要があります。必要なものは、本人確認書類(パスポートなど)と印鑑(認印)、戸籍謄本または附表(海外赴任前と住所が変わらない場合には必要ない市町村もあります)です。

※ 転入手続き時に帰国日の確認のため、パスポートの日本出国時と入国時のスタンプを確認されます。自動化ゲートではスタンプが押されず、帰国日確認には帰国時のフライトチケットの半券が必要になることがあります。

【マイナンバーカード】

返納したマイナンバーカードは、返納手続き時に個人番号(マイナンバー)把握のために返されたカードを持参し、再交付してもらいます。マイナンバー通知以前(2015年10月5日以前)に海外赴任(国外転出)している場合、もともとマイナンバーは通知されていないので、帰国後住民登録と同時にマイナンバーの通知・カードの発行手続きをすることになります。

【印鑑登録】

住民登録と同様に海外赴任前のものは無効になっていますので、住民登録を行った市区町村役場にて再登録が必要です

【在外選挙人登録証】

在外選挙人名簿の登録は日本に帰国し住民登録の4か月後に抹消されるので、在外選挙人証は在外選挙人として登録している選挙管理員会に返納します。その間に選挙がある場合、在外選挙人として登録している場所で在外選挙人証にて投票ができます。

年金・健康保険の手続き

【年金】

会社の社会保険の場合は、会社で手続きし健康保険証を発行してもらいます。個人事業主などで国民健康保険になる場合は、転入届提出と同時に加入手続きし健康保険証を新たに発行してもらいます。

【健康保険】

住民登録と同様に海外赴任前のものは無効になっていますので、住民登録を行った市区町村役場にて再登録が必要です。海外赴任中に支払った医療費で海外療養費として請求をしていないものは、治療を受けた日の翌日から2年以内に申請の手続きをしてください。

【児童手当、小児医療費助成(子ども医療証)等の申請】

児童手当は海外からの帰国時に15歳までの子供がいる場合、各自治体の保健福祉課に再申請できます。
家族だけ先に帰国する場合も申請可能です。
原則:申請月の翌月から支給
特例:転出日から転入日で月をまたぐ場合、転出日の翌日から15日以内に申請を行えば申請月に支給可能
詳細は下記URLのQ7を参照ください。

参考
「児童手当Q&A」(内閣府HP)

子ども医療証も発行前に病気にかかると医療費を全額負担する必要があります。(後からの払い戻しも可能です)こちらも早めに手続きすることをおすすめします。

申請手続きは、お住まいの自治体によって異なりますので、各自治体のホームページなどを確認しましょう。

【小中学校の転入手続き】

転入手続きは各自治体によって異なります。

小中学生で日本人学校に通っている場合には、帰国後の編入手続きで必要になる在学証明書、教科書給与証明書(日本の公立小中学校に入る場合のみ)を発行してもらう必要があります。

ライフライン、電話、郵便、免許の手続き

【電気・水道・ガス】

契約先の電気・ガス会社、お住まいの地域を管轄する水道局にて使用開始の手続きをします。料金支払いの手続きは、口座を開設した銀行で行うかクレジットカード払いを利用しますが、手続き完了まではコンビニなどでの窓口払いをします。

【電話・携帯電話・インターネット】

海外赴任前に固定電話・携帯電話・インターネットの一時休止手続きをとっている場合は、電話会社・ネット会社などにて手続きを行います。

【郵便】

自宅のリロケーションによって郵便物の転送手続きを行っている場合、郵便局にて諸手続きを行います。新住所に移る際にも郵便局への通知が必要です。

【免許】

免許の更新手続きは海外からの手続き、代理人による手続きは認められていません。
海外赴任中、免許がどのような状態になるかで対応が変わります。
・更新期間に海外から帰国している方
免許の更新は、管轄する公安委員会で行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所がない方が一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行います。
一時滞在先と免許証の住所が異なっているときは、一時滞在先への住所変更手続を行う必要があります。

滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))が必要となります。

・更新期間前に日本に帰国するが、更新期間内に日本にいない方
海外旅行等一定のやむを得ない理由により、更新期間内に更新を受けることが困難であると予想される場合には、特例として更新期間前に更新を受けることができます。

・失効してしまった場合
失効日から6か月を経過しない期間内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

<失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合>
海外滞在等やむを得ない理由のため、免許失効後6ヶ月以内に試験を受けることができなかった場合、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。

<失効日から3年を経過した場合>
試験の一部免除は認められません。
ただし、やむを得ない事情(海外に出国した日等)が、平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)前に生じた方については、当該事情がやんでから1か月を経過しない期間内であれば、技能試験が免除されます。

上記は一般的な説明です。
状況により対応が変わりますので帰国後、管轄の警察署に確認してください。

参考
「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」(警察庁)

銀行、住宅ローン控除の手続き

【赴任先国の銀行口座】

引き落としが残っているなどで海外の銀行口座を帰国後に解約する場合、解約に必要な書類を海外の支店に郵送し手続きしなければなりません。手間と時間がかかるうえ、外国の銀行では口座維持費がかかることがあるので、使わなくなった口座はできるだけ早く解約しましょう。

銀行によっては、店舗窓口での解約手続きが求められる場合があります。

解約手続きに日数がかかる場合もあるので、事前に現地の銀行に問い合わせておきましょう。

【日本へお金を持ち帰る方法】

  • 現地の外貨を日本円に換えて送金する
  • 日本の銀行口座へ外貨のまま送金する
  • 現地の銀行で小切手を発行してもらう

【日本の銀行口座】

海外勤務者向け日本国内送金サービスなど、海外で日本の銀行口座のATMでの振込・振替などの各種銀行手続きを利用していた場合、日本に帰国後取引店に連絡のうえ住所変更など所定の手続きを行うことで、国内での一般的な銀行手続きが利用できるようになります。新たに口座を開設する場合は、印鑑と預金する現金、運転免許証などの本人確認書類を持参のうえ手続きを行います。帰国後の自宅のライフライン料金の口座振替手続きもしておきましょう。

また、日本の銀行への送金手続きを完了しても着金までに数か月かかることもあります。
小切手の場合、手数料等を考慮せず残高不足で送金できなくなるケースもあるので、入金予定日に着金しているかどうかを必ず確認しましょう。

【クレジットカード、保険】

日本に帰国後、それぞれのネット窓口やコールセンターなどに連絡して、住所変更の手続きをします。

【住宅ローン控除の再適用】

自宅の住宅ローン控除を受けていて、海外赴任前に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を家の所在地を管轄する税務署に提出していれば、帰国して自宅に再居住した際、住宅ローン控除の再適用を受けることができます

手続きとしては、再適用を受ける最初の年、つまり自宅に再居住した年の確定申告が必要です。(原則、翌年の3月15日までに税務署に提出)
ただし、自宅に再居住した年に自宅をリロケーションしていた場合、住宅ローン控除の再適用は再居住した翌年からしか認められませんので、再居住した翌年分の確定申告での記載が必要となります。
※平成15年4月1日以前に海外赴任で転居してしまっている場合には、平成15年度の税制改正による『住宅ローン控除の再適用』は適用されません。

<住宅ローン控除の再適用の必要書類>
① 「住宅借入金(取得)等特別控除の計算に関する明細書(再び居住の用に供した人用)」
②住民票の写し
③金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

日本への入国、帰国時に関する手続き

2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」へと変更となることを踏まえ、2023年4月29日午前0時以降、ワクチン接種証明書、陰性証明の提示は不要になり、以下の通り変更されました。

(1)全ての入国者に対して、「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めない。

(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更する。

参考:水際対策(厚生労働省)

検疫の手続き

有効なワクチン接種証明書 不要
出国前検査証明書 不要
到着時検査 なし
入国後待機 なし

また、2023年5月8日以降は、発熱、咳などの有症状者に対し、任意での「感染症ゲノムサーベイランス」が成田空港・羽田空港・中部国際空港・関西国際空港・福岡空港の5か所で導入されています。
平時においても新たな感染症の流入を監視するためです。

参考:入国時感染症ゲノムサーベイランス[厚生労働省]

※こちらは2023年9月8日現在の情報です。

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