“リロケーション”基本用語集

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この記事では、リロケーション関連の用語について分かりやすく解説します。

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1. 契約にまつわる用語

契約にまつわる用語

【賃貸借契約】
文字通り、賃料をもって土地や建物の貸し借りをする際に結ぶ契約です。貸主には雨漏りの手直しなどを施して適切な状態で貸し出す義務、借主には賃料支払いや原状回復(後述)の義務が発生します。リロの留守宅管理では、入居者が決定した時点で賃貸借契約を結びます。

【転貸借契約】
賃貸借契約で物件を借り受けた側が、第三者に貸し出す(転貸する)際に結ぶ契約です。リロの留守宅管理の場合、貸主はリロケーション・ジャパンと賃貸借契約を結び、リロケーション・ジャパンは借主と転貸借契約を結んで転貸します。

【定期借家契約】
2000年の法律改正によって新たに認められた契約です。改正前には正当な理由が必要だった借主への退去要求が、改正以降、事前に明渡し時期を通知すれば、契約期間終了とともに可能となりました。これにより、一定期間の転勤中のリロケーションが注目されるようになったのです。

【一時使用賃貸借契約】
名称の通り、一時使用を目的として結ばれる賃貸借契約のことです。借地借家法の規定には縛られず、民法が適用されます。一時使用の目的の終了をもって解約することができ、解約の3か月前までに解約通知を行うことで契約を終了することができます。

2. 入居者募集にまつわる用語

【敷金・礼金】
敷金とは、賃料未払いなどの契約不履行の際に備えて、貸主が借主から担保として預かる金銭です。物件により異なりますが賃料の2カ月分が目安とされ、解約時に精算のうえ入居者に返還されます。
礼金とは、契約時にお礼の意味を込めて借主からいただく金銭で、貸主の収入となります。ただし、規定によって受領できない物件もあります。

【賃貸保証期間】
定期借家契約で取り決める賃貸期間です。リロケーションの場合、入居者が決まって賃貸借契約が開始されてからの期間となり、貸主が期間を決定します。基本契約期間内の解約はできません。

【駅まで徒歩○分】
物件から最寄り駅までの徒歩での所要時間は、「80mにつき1分」の計算です。1分未満の端数は切り上げとなり、信号や踏切などの待ち時間を考慮する必要はありません。

3. 入居・退去にまつわる用語

【賃料支払保証】
リロケーション会社が賃貸期間中の賃料を貸主に保証すること。転勤先で賃料の滞納に煩わされることがなく、毎月定期的に指定の銀行口座に賃料が振り込まれます。

【原状回復義務】
借主の退去時の物件の状況を賃貸借開始前と比較し、借主が入居後に取り付けたものを取り除いたうえで貸主に返還する義務のことです。借主の責任による損傷については借主に損害賠償義務がありますが、自然損耗等に対する修繕の義務は生じません。

【経年劣化】
壁紙や畳、フローリングなどは、通常の使用でも時間の経過とともに価値が減少していきます。そうした自然損耗のことを経年劣化といい、借主の原状回復時の損害賠償額は、この経年劣化による価値減少分を差し引いたうえで算出されます。

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この記事の編集者

リロケーション・ジャパン

転勤期間中の留守宅を賃貸管理する「リロケーションサービス」のパイオニアとして、1984年より、多くの転勤者の持ち家の賃貸運営をサポートしてきた賃貸管理会社です。
これまでの実績をもとに、宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士が監修した賃貸運営に役立つ情報を、賃貸が初めての方にもわかりやすくお届けします。
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